@ 理由を問わず A 無条件に B 一方的 できるのです。

@ 理由を問わず
クーリングオフでは、契約を解除するにあたり何の理由も必要ないのです。普通、契約を解消したいと思う場合には、押し売りにあったとか、騙されたとか、商品が不良品だとか、それ相当の理由があるものです。民法でも一定の理由がある場合に、契約を取り消したり解除できることになっています。単に気が変わったからなんていう理由では契約を解除できません。しかし、クーリングオフでは理由を問わないのですから、気が変わっただけでも契約を解除できるのです。
その商品や役務(サービス)に何の問題もなくても、その業者に何の問題もない場合であってもクーリングオフすることができるのです。

A 無条件に
クーリングオフをするのに
何の条件もないということです。契約の解除はできるけどその代わりに違約金を支払わなければならないとか、解除をする前に業者に事前の通告が必要であるとか、そういう一切の条件が何もなくクーリングオフをすることができるのです。

B 一方的に
クーリングオフをするのに
業者の同意は必要ありません。クーリングオフは、業者が同意した場合に認められるというものではなく、あなた(消費者)がクーリングオフをするという意思表示をすれば契約が解除されるものです。
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そこでクーリングオフには
一定のルールがあります
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クーリングオフとは?

クーリングオフ( Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。

しかし、なんでもかんでもクーリングオフされたら業者はオチオチ安心して営業していられません。
だから、クーリングオフの行使には一定のルールがあります。