遺言状を書こう!
遺言状には大きく分けて2種類あります。
@公正証書遺言
公証人さんいお願いして作成します。
安全・確実ではありますが、
証人等も必要で、しょうしょうたいそうです
A自筆証書遺言
自筆書く、確定出来る日付を入れる
署名・捺印する等々
の最低限のルールを守れば
誰でも簡単に書くことが出来ます。
また、何度でも気軽に書きなおす事が出来ます。
遺言状を有効なものとする為には
必要最低限書き加えなければならないルールがあります。
しかし、反面「これは書いてはいけません」というルールもありません。
例えば、本来遺留分減殺請求に引っ掛かる物であっても
遺言者の意思として「お願い」してみるのも可能です。
「遺言書」は被相続人からの最後のメッセージです。
その思いの丈を「遺言状」に認めてみませんか?