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遺言状を書こう!

遺言状には大きく分けて2種類あります。


@公正証書遺言 作成へ  
    公証人さんいお願いして作成します。
    安全・確実ではありますが、
    証人等も必要で、しょうしょうたいそうです


A自筆証書遺言
  作成へ

    自筆書く、確定出来る日付を入れる
    署名・捺印する等々
    の最低限のルールを守れば
    誰でも簡単に書くことが出来ます。
    また、何度でも気軽に書きなおす事が出来ます
。           
      

そんな遺言書作成をお手伝いします

遺言状を有効なものとする為には
必要最低限書き加えなければならないルールがあります。
しかし、反面「これは書いてはいけません」というルールもありません。

例えば、本来遺留分減殺請求に引っ掛かる物であっても
遺言者の意思として「お願い」してみるのも可能です。

「遺言書」は被相続人からの最後のメッセージです。
その思いの丈を「遺言状」に認めてみませんか?